調べものメモ

※気になっていることについて調べたことなどを備忘録として記述しております。。。

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昨今、話題に上る「103万円の壁」。
そのほか、社会保険料の扶養に入れたり外れたりする「130万円の壁」など、103万円の壁やそのほかの壁についても調べてみました。

壁の金額 | 内容
103万円 | 所得税がかからず、夫が「配偶者控除」を受けられる上限
106万円 | 一定の企業(従業員51人以上など)で働いていると、配偶者本人が社会保険に加入義務あり
130万円 | 配偶者が**夫の扶養から外れる(国民年金・健康保険に自己加入)**必要があるライン
150万円 | 「配偶者特別控除」の満額(38万円)を受けられる給与収入の目安

🌟 103万円の壁とは?

配偶者(主に妻)がパートやアルバイトなどで得る給与収入が年間103万円以下であれば、以下の2つのメリットがあります:

  1. 配偶者本人に所得税がかからない

    • 給与収入103万円 → 給与所得控除55万円を差し引くと、課税所得は48万円

    • 所得税の課税対象となるのは48万円を超える場合なので、103万円以下なら本人には所得税がかからない

  2. 配偶者控除(最大38万円)を、配偶者の扶養者(多くは夫)が受けられる

    • 配偶者の合計所得が48万円以下であれば、納税者が配偶者控除を受けられる

    • これにより、夫の所得税が軽減されます。

✅ 配偶者控除を受けるための主な要件

  1. 配偶者の合計所得金額が48万円以下であること
    給与収入のみの場合、給与所得控除額(55万円)を差し引くと、収入が103万円以下であれば合計所得金額が48万円以下となります。

  2. 納税者本人と配偶者が生計を一にしていること
    同居しているか、生活費を共有しているなど、経済的に一体である必要があります。

  3. 配偶者が青色申告者の事業専従者として給与の支払いを受けていないこと、または白色申告者の事業専従者でないこと
    配偶者が事業専従者として給与を受け取っている場合、配偶者控除の対象外となります。

  4. 納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下であること
    納税者本人の所得が1,000万円を超えると、配偶者控除は適用されません。

📉 では、103万円を超えるとどうなる?

  • 配偶者自身に所得税が課される可能性が出てくる。

  • 夫が受けられる控除が「配偶者控除」から「配偶者特別控除」に変わり、控除額が段階的に減る

  • また、130万円を超えると社会保険の壁が出てくる。

この103万円の壁は、令和7年度税制改正により、所得税の「基礎控除」や「給与所得控除」に関する見直し、「特定親族特別控除」の創設が⾏われました。

ざっくり、103万円の壁→160万円の壁に。

☆詳細はこちら↓

令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について|国税庁

ただし、これらはあくまでも所得税のはなし。
住民税の基礎控除は43万円なので、住民税非課税世帯になるかならないかの「壁」は別にある。

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