相続で困っている

相続人を確定する。財産を確定する。
相続手続は、そこから始まります。

相続手続の大きな柱

相続で最初に整理すべきことは、大きく2つです。 「誰が相続人か」と「何が相続財産か」を確認してから、遺産分割へ進みます。

① 相続人の確定

亡くなった方の出生から死亡までの戸籍を確認し、法律上の相続人を整理します。

戸籍が足りないと、相続人を正しく確定できません。

戸籍を探す →

② 財産の確定

不動産、預金、株式、負債など、相続の対象となる財産を整理します。

不動産がある場合は、固定資産評価証明書や名寄帳などが必要になることがあります。

税証明・資産証明を探す →

相続手続の流れ

まず相続人と財産を確定し、その後に遺産分割協議を行います。

  1. 亡くなった方の戸籍を収集する
  2. 相続人を確定する
  3. 不動産・預金・負債などの財産を確認する
  4. 必要に応じて固定資産評価証明書、名寄帳、残高証明書などを集める
  5. 誰が何を相続するかを協議する
  6. 遺産分割協議書を作成する
  7. 名義変更などの各種手続へ進む
戸籍収集でお困りですか?
樺太出身者の戸籍、戦前の戸籍、戸籍が途中でつながらないケースについては、 こちらをご覧ください。
樺太出身者の戸籍について →

当事務所でできること

行政書士 磯島事務所では、相続関係の整理と遺産分割協議書の作成を中心にお手伝いします。

戸籍収集の整理

どの戸籍が必要かを確認し、相続人確定に必要な資料を整理します。

相続関係の整理

集めた戸籍をもとに、相続人の関係を確認し、手続の前提を整えます。

遺産分割協議書の作成

相続人間で決まった内容を、後の手続に使える書面として整理します。

ご注意ください

不動産の相続登記は司法書士、相続税の申告は税理士の業務となります。 必要に応じて、他の専門家の関与が必要になる場合があります。

行政書士 磯島事務所では、遺産分割協議書の作成など、行政書士が対応できる範囲でサポートします。

報酬額の目安

遺産分割協議書作成:55,000円(税込)

戸籍取得費用、証明書取得費用、郵送費、出張費等は別途となります。

料金表を見る →

案件の内容、相続人の人数、財産の内容等により、費用が変動する場合があります。