相続手続の流れ
相続で困っている
相続人を確定する。財産を確定する。
相続手続は、そこから始まります。
相続手続の大きな柱
相続で最初に整理すべきことは、大きく2つです。 「誰が相続人か」と「何が相続財産か」を確認してから、遺産分割へ進みます。
相続手続の流れ
まず相続人と財産を確定し、その後に遺産分割協議を行います。
- 亡くなった方の戸籍を収集する
- 相続人を確定する
- 不動産・預金・負債などの財産を確認する
- 必要に応じて固定資産評価証明書、名寄帳、残高証明書などを集める
- 誰が何を相続するかを協議する
- 遺産分割協議書を作成する
- 名義変更などの各種手続へ進む
当事務所でできること
行政書士 磯島事務所では、相続関係の整理と遺産分割協議書の作成を中心にお手伝いします。
戸籍収集の整理
どの戸籍が必要かを確認し、相続人確定に必要な資料を整理します。
相続関係の整理
集めた戸籍をもとに、相続人の関係を確認し、手続の前提を整えます。
遺産分割協議書の作成
相続人間で決まった内容を、後の手続に使える書面として整理します。
ご注意ください
不動産の相続登記は司法書士、相続税の申告は税理士の業務となります。 必要に応じて、他の専門家の関与が必要になる場合があります。
行政書士 磯島事務所では、遺産分割協議書の作成など、行政書士が対応できる範囲でサポートします。
報酬額の目安
遺産分割協議書作成:55,000円(税込)
戸籍取得費用、証明書取得費用、郵送費、出張費等は別途となります。
案件の内容、相続人の人数、財産の内容等により、費用が変動する場合があります。
