投稿者:管理人 投稿公開日:2024-07-19 投稿カテゴリー:業務お役立ち 業務お役立ちメモ ※業務関連について調べたことなどを備忘録として記述しております。。。 理解度 10% Webデザイナースキル 20% 5 のうち 1 と評価しました 遺留分が認められる相続人・配偶者亡くなった人の夫や妻。 ・子ども、孫などの「直系卑属」子どもや孫、ひ孫など被相続人の直接の子孫。 ・親、祖父母などの「直系尊属」親や祖父母、曾祖父母など被相続人の直接の先祖。 遺留分が認められない相続人・兄弟姉妹や甥姪被相続人の兄弟姉妹や、兄弟姉妹が先に亡くなっている場合に相続人となる甥姪。 理解度 100% Webデザイナースキル 50% 5 のうち 5 と評価しました おすすめ 建設業「工事経歴書」記載要領の件。 2024-02-03 産業分類(行政書士)について 2024-07-18 産業分類(海洋ボーリング)について 2024-07-18