投稿者:管理人 投稿公開日:2024-02-03 投稿カテゴリー:業務お役立ち 業務お役立ちメモ ※業務関連で調べたことなどを備忘録として記述しております。。。 今回は、「印紙税法第5条別表第1,17号の規定により非課税」について。 医師、弁護士等の作成する受取書=領収証には印紙不要となる。その根拠として ”印紙税法第5条別表第1,17号の規定により非課税” と書いてある。このことについていろいろ検索。 検索① 印紙税法第5条 を検索。 印紙税法(抜粋)(非課税文書)第五条 別表第一の課税物件の欄に掲げる文書のうち、次に掲げるものには、印紙税を課さない。一 別表第一の非課税物件の欄に掲げる文書二 国、地方公共団体又は別表第二に掲げる者が作成した文書三 別表第三の上欄に掲げる文書で、同表の下欄に掲げる者が作成したもの 検索② 上記の別表第一(課税物件表)中、第十七号 を検索。 別表第一 第十七号 「非課税物件」欄(抜粋)営業(会社以外の法人で、法令の規定又は定款の定めにより利益金又は剰余金の配当又は分配をすることができることとなつているものが、その出資者以外の者に対して行う事業を含み、当該出資者がその出資をした法人に対して行う営業を除く。)に関しない受取書 検索③ 営業に関しない受取書 を検索。 医師、弁護士等の作成する受取書 一般に営業に当たらないと解されている自由職業者が、その業務に関して作成する受取書は非課税となります(基通第17号文書の25及び26)。 検索④ 基通第17号文書の25及び26 を検索。 (医師等の作成する受取書)25 医師、歯科医師、歯科衛生士、歯科技工士、保健師、助産師、看護師、あん摩・マッサージ・指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、獣医師等がその業務上作成する受取書は、営業に関しない受取書として取り扱う。 (平13課消3-12、平14課消3-7改正)(弁護士等の作成する受取書)26 弁護士、弁理士、公認会計士、計理士、司法書士、行政書士、税理士、中小企業診断士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、建築士、設計士、海事代理士、技術士、社会保険労務士等がその業務上作成する受取書は、営業に関しない受取書として取り扱う。 最後に行き着いたサイト。国税庁/法令解釈通達/間接税関係/印紙税法/第16~17号文書 おすすめ 小規模企業者・中小企業の定義 2023-01-24 建設業「工事経歴書」記載要領の件。 2024-02-03 産業分類(行政書士)について 2024-07-18